退去費用80万円請求された!知らないと損する賃貸トラブル4選と入居者の権利

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退去費用80万円請求された!知らないと損する賃貸トラブル4選と入居者の権利

「普通に住んでいただけなのに、退去時に数十万円を請求された」

「更新のたびに、しれっと家賃が上がっている」

「入居時に払ったクリーニング代を、退去時にも請求された」

こうした賃貸トラブルは、国民生活センターに年間14,000件以上寄せられています。そして多くの入居者が、知識がないまま泣き寝入りをしています。

しかし実際には、入居者側には強い法的権利があります。この記事では、よくある賃貸トラブル4選と、それぞれの対抗手段をわかりやすく解説します。

トラブル① 退去時に数十万円の原状回復費用を請求された

実際にあった事例

4年間、家賃7万円のアパートに住んでいた方が退去したところ、管理会社から原状回復費用として約90万円を請求されました。「おかしい」と交渉したところ70万円に下がりましたが、それでも納得できないというケースが国民生活センターに寄せられています。入居時の壁紙はすでに前の住人が汚した状態で、退去立会いもなかったといいます。

実は、払わなくていい費用がほとんど

国土交通省のガイドラインでは、原状回復とは「入居者の故意・過失による損傷の修繕」と定義されています。経年劣化や通常の生活で生じる損耗(日焼け、画鋲の穴、家具の跡など)は、貸主負担です。

つまり以下は、原則として入居者が払う必要はありません。

  • 経年劣化によるクロスの変色・日焼け
  • 家具を置いた跡のへこみ
  • 画鋲・ピンの穴(下地ボードへの損傷は除く)
  • エアコンの結露による壁のカビ(換気を怠った場合は除く)

対抗策

  1. 国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を印刷して持参する
  2. 高額な見積もりには書面で異議を申し立てる
  3. 消費生活センター(局番なし188)に相談する
  4. 小額訴訟(60万円以下)や民事調停を活用する

減額交渉で実際に数万〜数十万円の削減に成功した事例も多く報告されています。見積もり通り全額払う必要はありません。

トラブル② クリーニング代を入居時に払ったのに、退去時にも請求された

よくある勘違いと悪質請求

クリーニング代は、入居時か退去時のどちらか一方で払えばよいものです。両方で請求されることは原則ありません。

ただし現実には、「敷金なし物件で入居時にクリーニング代を先払い」したにもかかわらず、退去時にも「ハウスクリーニング費用」として再請求されるケースがあります。

また、「退去時にクロスや床の張替えは100%入居者負担」という特約が契約書に記載されており、入居時に十分な説明を受けていなかったというトラブルも多発しています。

確認すべきポイント

  • 入居時の契約書・領収書でクリーニング代の支払い記録を確認する
  • 契約書の特約欄に「退去時クリーニング費用は入居者負担」の記載があるか確認する
  • 両方に記載がある場合は二重請求の可能性が高い

対抗策

  1. 入居時の領収書・振込明細を証拠として提示する
  2. 管理会社に書面で二重請求の根拠を説明するよう求める
  3. 解決しない場合は簡易裁判所の民事調停へ(手数料は約1,000円)

トラブル③ 更新時にしれっと家賃の値上げを通知された

「値上げしますので、よろしくお願いします」は通じない

更新の案内と一緒に「来月から家賃を5,000円値上げします」と書かれた書類が届く——こういったケースが増えています。

しかし、貸主からの一方的な家賃の値上げは、借主が同意しなければ成立しません。借地借家法第32条により、正当な理由がなければ値上げを拒否できます。そして、値上げを拒否したことを理由に契約解除や立ち退きを要求することも、貸主にはできません。

値上げを拒否しても住み続けられる

値上げを拒否したまま契約期間が終了しても、「法定更新」として従来と同一条件で契約が継続します。つまり、値上げ前の家賃をそのまま払い続ければ問題ありません。

ただし、貸主が嫌がらせとして家賃の受け取りを拒否してくるケースがあります。その場合は「供託制度」を使い、法務局に家賃を預けることで滞納扱いを回避できます。

対抗策

  1. 書面(内容証明郵便)で値上げ拒否の意思を通知する
  2. 値上げ前の家賃を払い続ける(絶対に滞納しない)
  3. 受け取り拒否された場合は供託制度を利用する
  4. 話し合いがまとまらない場合は調停・裁判へ

トラブル④ 更新料が高額すぎる、または突然請求された

更新料は「契約書に書いてあれば必ず払う」わけではない

2011年の最高裁判決により、更新料は契約書に明確に記載され、双方の合意がある場合は原則有効とされています。

しかし、以下のようなケースでは消費者契約法10条により無効・減額とされた下級審判例があります。

  • 更新料を含めると実質の月額賃料が大幅に割高になる
  • 契約時に入居者に交渉の余地がほとんどなかった
  • 更新料の額が賃料に対して著しく高額である

また、そもそも契約書に更新料の記載がない場合は、支払い義務はありません。

対抗策

  1. 契約書に更新料の記載があるか確認する
  2. 記載がない場合は支払いを拒否できる
  3. 高額すぎると感じる場合は弁護士に相談する(法テラスなら無料相談あり)

共通の相談窓口

どのトラブルにも共通して使える相談先です。

相談先 特徴 費用
消費生活センター(188) 全国対応・中立的な立場 無料
法テラス 弁護士費用の立替制度あり 収入により無料
簡易裁判所(民事調停) 60万円以下の少額訴訟も可 約1,000円〜
宅地建物取引業協会 不動産業者への苦情申し立て 無料

まとめ

賃貸トラブルで泣き寝入りしている人のほとんどが、「請求されたら払わなければいけない」と思い込んでいます。しかし借地借家法や民法、国交省のガイドラインは、実は入居者側を強く守っています。

配達員として自宅にいる時間が長い分、住環境は死活問題です。「おかしいな」と感じたら、まず消費生活センター(188)に電話してみてください。知識があるだけで、数十万円の節約につながることがあります。

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