開業して店や事業を始めると、決まってかかってくる営業電話があります。「ホームページ作りますよ」「普通に作ったら100万円ぐらいですが、月々1〜2万円でいけますよ」——月々の数字を聞くと、ずいぶん安く感じます。
でも、結論から言います。その「月々1〜2万円」の正体は、数年にわたる長期リース契約です。月々の安さの裏には、途中で解約できない縛りと、高額な違約金が隠れています。ここでは、ホームページリースの正体と、一番こわい「途中解約できない」という落とし穴を整理します。
先に結論
- 「月々1〜2万円でホームページ」の正体は、数年単位の長期リース契約。実態は分割払い=借金
- 制作費を信販会社(リース会社)が立て替え、あなたは長期で払い続ける。だから月々が安く見える
- リース契約は原則として中途解約できない。やめるなら、残りのリース料相当の違約金を払うことになる
- 制作会社が倒産・サービス停止しても、リース料の支払いは残る。ホームページが使えなくなっても払い続ける
- 総額で見ると割高。たとえば月3万円なら5年で180万円。契約終了後も残すなら再リースで、さらに膨らむ
- 個人事業主・法人の契約は事業者間取引とされ、クーリングオフなど消費者向けの保護が及びにくい。契約前に止めるしかない
「月々1〜2万円でホームページ」の正体
まず、仕組みを押さえます。
営業の流れはだいたい同じです。「普通に作れば100万円、でも月々1〜2万円でいけますよ」。この「月々」のからくりが、リース契約です。制作費を、業者が指定した信販会社(リース会社)が立て替え、あなたはそれを数年にわたって月々払っていく——という形になっています。契約期間は業者によってまちまちで、3年のことも、5年・6年のこともあります。制作会社は最初に一括で制作費を受け取り、あなたは信販会社に分割で払い続ける。要は、分割払い=借金です。
ちなみに、こうした話は、開業すると向こうからかかってくる営業電話が入り口になりがちです。
なぜ「リース」がおかしいのか
ここで、引っかかる点があります。
そもそも、ホームページは無形のデータやソフトであって、本来リース契約にはなじみません。それでも長期リースの形にして、数年単位の期間で縛るのが、この商法の手口です。
そして、総額で見ると割高になりがちです。たとえば月3万円なら、5年で180万円。契約が終わってもホームページを残したければ、再リースを組むことになり、10年使えば300万円を超えることも珍しくありません。「月々」で釣られると、この総額を見落とします。月々が安く見えても分割(リース)は借金だ、という点は別記事でも書いています。
一番の罠は「途中解約できない・解約金がエグい」
ここが、この記事で一番伝えたいところです。
リース契約は、原則として中途解約ができません。「やっぱりいらない」「思ったような出来じゃない」と思っても、途中でやめるには、残りのリース料に相当する違約金を払うことになります。たとえば5年契約で1年使ってやめたら、残り4年分がのしかかる、ということです。
さらに、こわいのはここから。制作会社が倒産したり、サービスを止めたりしても、リース料の支払いは止まりません。リース契約はあなたと信販会社の間のものなので、制作会社がいなくなっても、払う義務は残るのです。制作会社しか更新できない作りだと、倒産した瞬間にホームページが使い物にならなくなり、使えないものに払い続けるという最悪の事態も起こり得ます。
事業者だから、保護が薄い
もう一つ、知っておくべきことがあります。
個人事業主や法人としての契約は、「事業者間の取引」とみなされます。クーリングオフは消費者を守るための制度なので、事業上のリースでは原則として使えません。「市場の相場より高すぎたから解約したい」も、納得して契約したことになっているため、通りにくいのが実情です。
つまり、契約してしまうと、後から抜けるのは非常に難しい。だからこそ、契約する前に止めるのが、唯一確実な防御になります。
どうするか
守り方はシンプルです。
- その場で契約しない。営業電話は、はっきり断る。「検討します」で十分です
- ホームページは買い切りで依頼する。明朗な制作費を払い、所有権・ドメイン・サーバー・更新方法を、自分が持てる形にする
- 「リースか」「途中でやめられるか」「解約金はいくらか」を必ず確認する。契約書にリースや信販会社の名前が出てきたら要注意です
- 月々ではなく、総額で比較する。5年・10年で見れば、買い切りのほうが安いことがほとんどです
もし困ったときは、消費生活センターに相談してください。事業者であっても、同じような相談が多ければ、対応の道筋を教えてもらえることがあります。
まとめ
- 「月々1〜2万円でホームページ」の正体は長期リース契約。制作費を信販会社が立て替え、長期で払い続ける分割払い=借金
- 本来ホームページは無形でリースになじまない。総額で見ると割高で、再リースでさらに膨らむ
- 一番の罠は、中途解約が原則できず、やめるには残リース料相当の違約金。制作会社が倒産しても支払いは残る
- 事業者間取引はクーリングオフが効きにくい。契約前に止めるのが唯一確実
- その場で契約しない・買い切りで所有する・総額と解約条件を確認。困ったら消費生活センター
「月々」の安さではなく、リースかどうか、途中でやめられるか、自分のものになるか。そこを確かめれば大丈夫です。
この罠は、契約の前に「これはリースか」を確かめるだけで避けられます。

