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家賃値上げ通知が来たら?断り方と交渉術——普通借家・定期借家の違いも解説

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「家賃を上げます」という通知が突然届いたら、あなたはどうしますか?SNSでは定期的にこんな声が上がっています。

  • 「家賃6万円が8万円になる!どうしよう」
  • 「家賃10万円が13万円になるらしい…」
  • 「家賃の値上げ通知が来た。エグすぎる」

こうした投稿を見るたびに思うことがあります。「家賃の値上げは断れる」ということを、多くの人が知らないのです。

これは「何がなんでも値上げを拒否しろ」という話ではありません。「そういう権利があることを知っておきましょう」という話です。

■ 家賃値上げは断れる——普通借家契約の場合

結論から言います。普通借家契約であれば、家賃の値上げを断っても、すぐに退去させられるわけではありません。

家賃の値上げ通知が来ても、必ず従わなければならないわけではないのです。これは借地借家法によって入居者に認められた権利です。知っているかどうかで、対応がまったく変わってきます。

■ 普通借家契約とは?

「普通借家契約」という言葉を聴いたことがない方も多いと思います。実は、一般的な賃貸住宅の契約のほとんどが、この普通借家契約です。

普通借家契約の主な特徴は以下のとおりです。

  • 契約期間は1年や二年が一般的だが、期間終了後も自動更新される
  • 大家さんが一方的に退去を求めることは原則できない
  • 家賃の値上げを断っても、それだけを理由に退去させることはできない

まず自分の賃貸借契約書を確認してみてください。「普通借家契約」「普通賃貸借契約」と記載されていれば、この契約に該当します。

■ 定期借家契約は話が違う

一方、「定期借家契約」の場合は状況が異なります。

定期借家契約は〃3年契約・5年契約というように期間があらかじめ決まっており、期間が終了すると契約も終了します。自動更新はありません。

そのため、契約更新のタイミングで大家さんから「家賃を上げるか、契約終了かを選んでください」という提示があった場合、それは法的に成立します。この場合は値上げを受け入れるか、退去するかの選択になります。

自分がどちらの契約なのかを、まず契約書で確認することが重要です。

■ 値上げの妙当性を自分で判断する

「断れる権利がある」とはいえ、すべての値上げを拒否すればいいというわけでもありません。以下の点を自分で確認してみましょう。

近隣の家賃相場を調べる

SUUMOやHOME’Sなどで、同じエリア・同じ幅の物件の家賃相場を調べてみてください。値上げ後の家賃が相場と比べて妙当かどうかが判断できます。

値上げの背普を確認する

近年は建築資材の高騰や修繕費の上昇など、大家さん側のコストも増加しています。値上げの理由が明確で納得できるものであれば、長期的な入居を考えたうえで同意することも選択肢のひとつです。

交渉の余地を探る

「値上げ幅を半分にしてほしい」「設備を修繕してくれるなら同意する」など、交渉の余地があるケースもあります。一方的に断るのではなく、話し合いのテーブルに着くことで、双方にとって納得のいく着地点が見つかることもあります。

最終的には入居者と大家さん、二者間の話し合いで決まります。法律上の権利を知ったうえで、冷静に判断することが大切です。

■ LINEで値上げ通知が来た場合はどうする?

近年、管理会社との連絡手段がLINEに移行するケースが増えています。

仮に家賃値上げの通知がLINEで届いて、選択肢が「同意する」しかなかったとしても、慌てる必要はありません。やることはシンプルです。

「値上げには同意しません」と返信するだけです。

文書でも、メールでも、LINEでも、通知の手段が何であれ、普通借家契約であれば同意しない権利はあなたにあります。通知の形式に関係なく、「同意しない」という意思を伝えることが大切です。

■ 共益費の値上げも断れる?

家賃と同様に、共益費の値上げも基本的には断ることができます。

「家賃はそのままで、共益費を4,000円上げます」という通知が来た場合でも、実質的な家賃値上げと同じ扱いになるため、同意しない権利があります。

ただし、例外があります。

共益費に電気代・水道代などの光熱費が含まれているケースです。各部屋に個別メーターがなく、共益費として実費を定額で徴収している場合、「光熱費の高騰分を反映した値上げ」と見なされることがあります。この場合は純粋な家賃値上げとは異なる判断になる可能性があります。

いずれにせよ、まず自分の契約書を確認し、共益費の内訳を把握しておくことが重要です。

■ 駐車場代の値上げ通知が来た場合は?

駐車場代の値上げは、家賃と同じとは言い切れません。契約の形態によって対応が変わります。

部屋の契約と一体になっている場合

家賃と同様の扱いになります。値上げを断っても即退去にはなりません。普通借家契約の保護が受けられます。

駐車場だけ別契約の場合

注意が必要です。駐車場契約には借地借家法の保護が適用されないため、家賃ほど強い法的な拒否権はありません。ただし契約期間中の一方的な値上げはできません。まず自分の契約書を確認し、別契約の場合は近隣の駐車場相場を調べたうえで交渉することをおすすめします。

いずれの場合も、まず自分の契約書を確認することが最初のステップです。

■ まとめ

  • 家賃値上げ通知が来ても、普通借家契約なら即座に応じる必要はない
  • まず自分の契約が「普通借家契約」か「定期借家契約」かを確認する
  • 近隣相場と値上げの理由を調べたうえで、冷静に判断・交渉する
  • 賃貸借契約書は今すぐ確認しておきましょう

知っているかどうかで対応がまったく変わります。家賃値上げ通知が来たとき、慕てないために、ぜひ今のうちに自分の契約内容を把握しておいてください。

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